国立病院機構では、機構の役職員が全ての法令等を遵守し、社会規範を尊重するとともに機構の業務活動が高い倫理性を持って行われるよう努めています
独立行政法人国立病院機構では、平成20 年3 月31日付で『独立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規程』を制定し、同年4 月1日から施行してコンプライアンス遵守に取り組んでいるところです。
その取組みを確実に推進するためには、当院と取引関係にある事業者の皆様方の協力も必要不可欠となっておりますので、当機構が取り組んでいるコンプライアンスの推進に関しご理解とご協力を頂きたく、下記のとおりお知らせいたしますので、よろしくお願いします。 また、事業者の皆様方と国立病院機構との業務上の適切な関係を保つためにも、仮に、今後、機構の役職員と結託して不正な行為が行われた場合は、事業者に対しても指名停止等のペナルティーを科すことといたしましたので、ご承知おき願います。
なお、当該不正な行為には、例えば、機構の役職員からの求めに応じるか否かにかかわらず、証憑書類等を別の内容に書き換えるなどした場合も含まれますのでお気をつけ願います。
また、役職員からこれらの依頼等があった場合には、速やかに、他の役職員や、所轄のブロック事務所へご連絡下さいますようお願いします。
制定の趣旨
医療を提供する病院の法令違反は、患者の生命に影響を及ぼすおそれがあり、また、不祥事は、信用失墜による負の連鎖から、病院経営上重大な影響を及ぼすおそれがあることから、安心・安全な医療の提供及び健全な病院運営を着実に遂行していかなければなりません。
このためには、これまで以上に、職員一人ひとりが法令遵守を徹底し、高い倫理観を持った組織を形成していくことが不可欠であり、法令等を遵守することにより社会規範を尊重し、高い倫理性を持った業務活動(コンプライアンス)を行っていくことが必要です。
現在、社会全体でコンプライアンスに対する取組みが推進されていることを踏まえ、国立病院機構としても、その果たすべき使命を着実に遂行するに当たって、法令遵守を推進していくことを明確にし、さらに国立病院機構全体で法令遵守の取組みを実践していくことを通じて、社会的貢献を図っていくため、推進規程を制定したものであります。